2021-05-06 第204回国会 参議院 法務委員会 第11号
新たな原則逆送対象事件として、強盗、強制性交、現住建造物放火、それから、いわゆる振り込め詐欺等特殊詐欺も、単純な詐欺罪で立件されるのではなく組織犯罪処罰法を適用して立件されると、短期一年以上の犯罪となります。これらの犯罪は一見するとおどろおどろしい罪名のように聞こえるかもしれません。
新たな原則逆送対象事件として、強盗、強制性交、現住建造物放火、それから、いわゆる振り込め詐欺等特殊詐欺も、単純な詐欺罪で立件されるのではなく組織犯罪処罰法を適用して立件されると、短期一年以上の犯罪となります。これらの犯罪は一見するとおどろおどろしい罪名のように聞こえるかもしれません。
それももちろんそうでありますし、今刑事局長から御説明をいただいたのは、実際の量刑、つまり裁判になった事件について裁判官がどのような判断をしているかというものを見ましても、強盗や現住建造物放火、家に放火をしてしまうとか、そういった罪と比べても強姦罪の方を重大、悪質というふうに、裁判官、裁判官だけでなく社会の通念としても捉えられていると言えるのではないかと、そういったことを今、実際の量刑の現状に照らして
同様の不均衡が、そのほか、現住、非現住建造物放火事案やハイジャック事案など相当数の犯罪で生じるが、この点をいかに説明されるのか。
予備罪につきましても、たしか、これはちょっと、冒頭数え方の質疑をしましたけれども、私が数えた限りで三十七個だと思いますけれども、先ほど言った内乱、外患誘致、外患援助、あとは現住建造物放火等々、殺人もそうでありますけれども、さまざま規定があるというようなところであります。
ところが、法案では、現住建造物放火、殺人、傷害、逮捕監禁、略取誘拐関連犯罪、窃盗、強盗、詐欺、恐喝、爆発物取締罰則関係、児童ポルノ関連犯罪にまで対象犯罪が拡大されており、一般刑法犯のかなりの領域が侵食されたと言っても過言ではありません。これに対しては、例えば詐欺罪とか窃盗罪について、行為態様を限定せずに通信傍受の対象とすると余りにも傍受の範囲が広がり過ぎるという批判がなされてきました。
確かに、特に現住建造物放火などというのは人の命にかかわりは大変多いわけですし、それからそれによって亡くなられるというようなことがあり得る、これは想像ができるわけですけれども、この放火罪自体は人を必ずしも死亡させる目的でということではないものですから、人を死亡させる罪には当たっていないということでございます。
○政府参考人(小津博司君) 御指摘のとおり、裁判員裁判の対象事件であって、かつ今回の被害者参加制度の対象となっていない事件、幾つかございますけれども、その中の一つの代表的なものとしては現住建造物放火がございます。もちろん、放火されたことによって人が亡くなったりけがをしたということになりますと殺人罪等々が成立するわけでございますので、被害者参加の対象になるわけでございます。
裁判員対象事件となっているんだけれどもこの被害者参加の適用がないものは果たしてあるのかと思って調べてみたら、現住建造物放火等などは裁判員対象事件となっている、しかしこの被害者参加の対象にはなっていないというふうなことなんですね。
これは、沖縄県の浦添市で起きました中学二年生、十三歳の少年の事件でございますけれども、連続の放火、現住建造物放火未遂事件ということで警察の事情聴取を受けて自白し、児童相談所に身柄付き通告された後に否認に転じました。
処分時十三歳の少年が幼児を殺そうとした殺人未遂事件、それから十七年の十月に枚方市内におきまして、これは犯行時、処分時十二歳の少年によります母親に対する傷害致死事件、それから平成十八年の四月には長崎市内における少年、これは犯行時十三歳の少年による兄に対する傷害致死事件、それから同じ月に大和市内における少年、これは犯行時十二歳によります母親に対する殺人未遂事件、あるいは八月には同じく十三歳の少年によります現住建造物放火事件
○長勢国務大臣 お尋ねの浦添の事件でございますが、当時十三歳の少年が軽乗用自動車に放火し焼損させたという器物損壊の事案、また、普通乗用自動車に放火し、これを焼損させたという器物損壊の事案、現住建造物放火未遂の事案、物置を放火し焼損させたという器物損壊の事案、この四つの事案であります。
十七年には、枚方において、十二歳の少年による実母傷害致死事件、また十八年には、吉川市における十三歳の少年による現住建造物放火事件というものがありました。こういうことが、大変深刻な事件であったと思います。
つまり、殺人事件や現住建造物放火事件などについて、国民が裁判員として有罪、無罪を判断し、刑を決めることになります。このような重大犯罪に関与する裁判員はかなりの負担を感じるに違いありませんし、死刑判決することになれば、精神的重圧は並大抵ではありません。
この当時の河野外務大臣の意向を受けて、同年三月には、政府は、日米合同委員会において、刑事裁判手続の運用改善に営利誘拐、現住建造物放火、凶悪な強盗などを加えることを提案したとされていますが、その後、成果が得られたという話は聞いていません。 この協議以降の刑事裁判手続の運用改善に関する日米間協議の経過と現状を御説明いただきたいと思います。
あるいは物置小屋を火をつけたりぶっ壊したりしたと、あるいは自動車をひっくり返してぶっ壊したと、非現住建造物放火とかあるいは単なる器物損壊だと、これ刑がいずれも十年以下よりも数段軽い刑ですよね。私、思いまして、実行犯が、例えば未成年者誘拐なら、実行犯が五年以下の懲役なのに、それに金を上げた人間が十年以下の懲役というのは、これは余りにも不合理じゃないかと思うんですが、どうでしょう。
この発射罪と同様に公共危険罪とされております刑法の現住建造物放火の罪につきましては、死刑が規定されておるところでございます。また銃刀法上、既にけん銃の営利風的輸入・製造罪につきましては、無期懲役刑が置かれておるところでございます。
これは要するに、刑事裁判ならば、例えば現住建造物放火事件ならば懲役五年もしくは何年もしくは死刑とか、ああいうような文句が書いてありますね。いかに裁判官が恣意を働かそうともその枠内でやるということで、これは絶対に死刑にならぬ事件だとか、懲役五年以上はならぬとか、弁護士さんも大体の見当はついてやられるわけでありますが、訴額についてはどうもそういうことになっていないのではないか。
もう一つは、昭和六十三年一月に福岡県田川郡におきまして、二十八歳の男性がやはり同じく覚せい剤を施用しました後に他人の物置に放火をし、現場に駆けつけて現行犯逮捕しようとしました警察官の頭部をとびぐちで殴打して傷害を与えたということで、覚せい剤取締法違反、非現住建造物放火、公務執行妨害、傷害といった件で起訴された事件がございます。
チョコレートをスーパーの店頭に置くというような一連の事実があるわけでございまして、これらにつきましては、もちろん先生よく御承知のように、犯意でございますとか、いろいろな問題について事実関係が確定されなければ、最終的に適用法条というものは決まってまいりませんが、予想される犯罪といたしましては、先ほど先生御指摘のような各種の犯罪が想定されるわけでございまして、これらの法定刑の一番重いものは殺人未遂あるいは現住建造物放火
もともと火の気のないところだというので現住建造物放火で告訴した。 それで、この告訴についてはこれはもう判例、通説からみても、告訴について特定する犯罪事実は犯罪となる事実を特定すればいいんで、犯罪構成要件を具体的に細かく規定しなくても告訴状として有効だというのは当然でしょう。
ところが、この件について昨日、我が党のこの放火をされた建物の所有者である日本共産党茨城県東部地区委員会の委員長綿引氏が告訴人となって、この建物に現に人が居住しておりましたから、現住建造物放火罪で告訴をし、同時に、先ほど指摘したように選挙用の法定ビラ十五万枚あるいははがき五百枚が焼失するという重大な選挙妨害の事実にかんがみ、現に告示の日に選挙事務所が焼かれてなくなってしまうということは、そのこと自体選挙妨害
○説明員(小杉修二君) それで、告訴人主張によるところの現住建造物放火罪及び選挙の自由妨害罪という事実で告訴状を出していただいたわけでありますが、その間に警察としては本件の火災事件がいまだ放火か失火のいずれであるかという判断ができなかったので、今できない状態でありますが、そういう状態の中で受理するかどうかということについて係官と若干やりとりがあったようでございますが、結果的には告訴状を置いていかれましたので
○松田委員 それは現住建造物放火と言うのですか、放火が入るから死刑までできると言うんだな。それはいいでしょう。 そこで、それぐらいの腹構えで今度はひっ捕まえてもらわなければ困る、一年や二年したらひょろっと出てきてまたやるようなことがないように。私は、個人的に恨みもつらみもないけれども、国民の偽らざる感情としてそうあってしかるべきだと思うから、あえて付言をしておきます。
○金澤政府委員 現住建造物放火と道路運送車両法違反というふうに承知しております。また、現住建造物放火は、死刑までの法定刑がございます。